ペット問題
ペット問題でのキーワードは「共同利益」に反するかどうか。共同利益に反する行為の具体的内容や範囲については管理規約でこれを定めることができる。
ペット飼育禁止の管理規約の定めは有効。管理組合は違反居住者に、飼育するなという勧告、指示、警告などをすることができる。飼育するな、という訴訟を提起することもできる。
今までの判決からすると、飼育禁止の定めが管理規約上明確である場合には、飼育してはならないという判決が出る。法的措置をとるかどうかは、それぞれの管理組合の取組方次第。
違反者に厳しく対応すべきだとの考えから訴訟を起こすところもあるが、居住者から特別の苦情がでない限りは行動に移すことをしない管理組合もある。
違反行為をやめるよう管理組合から警告をしてもらいたい、という申し入れをするか、猫がベランダに来られないよう何かの方法をとるよう、管理組合を通じて、あるいは自分で直接話をしてみる。
それでも何の対応もなければ自分自身で猫がベランダに来ないよう、ついたてのような障害物をたてる等を検討(方法によっては、一存ではできない場合もある)。
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2011年4月6日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
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